残債務を買い取る
残債は債権となって、債権回収会社/サービサーに移ります。
時には、サービサーからサービサーへと転々と転売されて行く場合も有ります。
そして、債権回収会社が変わる度に、
全額一括返済の催促を受ける方々もおります。
サービサーが、任意売却完了者に全額の一括支払いを、と強気で言ってみても、債権者には任意売却完了者の担保の抵当権(無担保債権化しているので)はすでに存在いたしません。 また債務者には支払いを続ける資力も無いのです。 従って無理な請求をしたところで意味が無いのです。 おおかたは駄目で元々、新人回収業務員の回収トレーニング的な意味合いで督促をかけてくることが多いようです。
となると、任意売却後に債権者に残された債権回収の道は、現実的な回収を探るしか方法はないのです。 ここは極めて重要なポイントになります。
他方で債権者は任意売却により、重荷の債権を無税で償却して帳簿から外し、財務処理上の決着がつけられる余地が出てきます。 つまり回収困難な債権の処理が出来るのです。 ここも重要なポイントになります。
上記の事を、少し補足すると、債務者の資産状況や支払い能力から、債権全額の回収が出来ないことが明らかな場合には、貸倒とすることができるのが原則です。 しかし不動産が下落していても、担保物がる限り、貸倒処理は認められません。 従って、任意売却で処理されて抵当権が無くなる意味は非常に大きいのです。
そのため債権放棄の文書は出さないまでも、事実上、取立てはしないと言うこともあり得る話です。 当然の事ながら無担保債権ても、法的請求は出来ますが、無駄な手数と費用をかけることはしないのが通例です。 ただし他に資産があるとか、給料や退職金が確実に入ると言った人は、間違いなく法的請求を含めた残債の支払いが求められることになります。
サービサーは、債権額の2% ~ 4%といった考えられないような値段で、債権を買取るのが一般的です。 それも10億円、20億円、100億円という債権のまとめ買いです。 このため、仮に督促を受けた債務者が残債の10%も支払うのなら、喜んで残りの債権は放棄しても良いと考えるけです。 もともと回収の見込めない債権である上に、買い取り価格を遙かに上回る回収になりますから、目標は十分に達成したことになります。
債権がサービサーに移れば、残債の問題は2% ~ 3%の支払いで買い取れる、と言った話をしばしば聞きますが、そう簡単にはいきません。 債権者には回収額が多くて困ることは有りませんし、建前は残債の全額回収が目標なのですから。 自分の債権の買い取りの交渉でサービサーが初めから値引きの話を出すことは有りません。 また、債務者が5% ~ 10%でどうでしょうかとなどと話しかけても、とんでもないで一蹴されます。
いずれにしてもサービサーは、まずは残債全額を、それも法的請求を絡めて請求してきます。「出だしは大きく、強気で攻める」が債権回収の基本です。
別に驚く必要はないのですが、債務者にすれば任意売却までしたのに、なぜと思うでしょう。 理由は、サービサーの担当者には、任意売却など関係ありませんし、それを知る由もありません。
当社で、任意売却の処理をさせていただいた方々には、任売後の督促にアドバイスを行っております。
任意売却を処理をした業者からアドバイスが得られ無い場合には、弁護士さんへご相談をください!
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任意売却は、問題の物件が売却できれば、それで終わりとはいかないのです。
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