全額繰上償還請求予告通知
住宅金融支援機構から住宅ローンの融資を受けていて延滞が6か月を過ぎると、来る通知です。
この通知の意味は漢字を読んだそのままの意味です。
融資を受けている住宅ローンの残りを全額一括で返済していただきますという強い意味です。 この
予告通知がいわば
最後通告です。
この
全額繰上償還請求予告通知以降の流れは下記のように進んで行きます。
(下記の流れは、住宅金融支援機構から届く、全額繰上償還請求予告通知からの抜粋です)
- 全額繰上償還請求
- 法的手続きに入ります。
融資金の残額を一括して返済していただきます。 一括返済が無理な場合は、
- 代位弁済されます
- (財)公庫住宅融資保証協会が、あなたに代わって公庫に融資金の残額を一括してお支払いします。 その後は、(財)公庫住宅融資保証協会が、あなたに一括返済の請求をいたします。
- 融資住宅の競売
- 競売になると、融資住宅が他人のものになり、融資住宅にお住まい頂くことができなくなります。
(当住構が直接競売申立を行う場合もあります。)(市場価格より安く売却、依然債務が残る場合もあります。)
延滞解消が不可能な場合は、
- 物件売却を検討されることをお勧めします
- 物件売却であれば、中古物件として市場価額で売買されるため、競売のように低価額にはなりません。 したがいまして、債務が残るような可能性が低くなります。
遅延損害金
遅延損害金とは、借りている住宅ローンの返済が期日までに支払わなかった場合のペナルティとして請求される金額です。
消費金銭貸借契約において期日までに返済が行われなかった場合については29.2%を上限として請求されます。また、割賦販売などの
遅延損害金については、その上限は年6%と割賦販売法で定められています。
金銭貸借契約(金消契約)を結ぶ際の契約項目には必ず「返済期日」があります。 この返済期日の約束を守らなかった場合、借主の義務を果たせなかったとして『債務不履行』となり、損害賠償を負うことになります。
借金返済で債務不履行があった場合の損害賠償のことを一般的に『遅延損害金』とよんでいます。
借金が100万円以上の遅延損害金の計算方法 : 年率 15% x 1.46 = 21.9%
遅延損害金 = 借入残高 x 0.219 ÷ 365日 x 遅れた日数
例えば、2,000万円のローンが残っていると仮定します。 そして、30日間滞納したとします。 これらの条件をを上記の計算式当てはめると
滞納1ヵ月で約36万円もの遅延損害金が発生してしまいます。
債権者側が、お引っ越し代とか滞納しているマンションの管理費だとかが有ったとします。 しかし、余りにも物件が売れないとこの遅延損害金が
膨れ上がってしまい、認めてもらっている引っ越し代等と相殺されてしまうことがあります。
任意売却をやるとお決めになられたら、販売にご協力ください。
料金
私たち業者への報酬は金融機関/債権者側から支払われます。
そして、任意売却の支払は成功報酬となっております。
報酬額は、売買価格 x 3% + 6万円 + 消費税 のみです。
相談料、顧問料、コンサル料などは一切頂いておりません。
任意売却相談デスクへご相談ください
銀行・金融機関から任意売却をしませんかという通知が届いたら。 あなたにはそれほど多くの時間は残されておりません。
この通知が最後通牒のようなものです。 この提案を無視すると、流れは一気に競売へと突き進みます。
競売となってしまっても、任意売却との同時進行で処理出来る場合が多いのですが、この申し出が届いたら、出来うる限り早く行動を
起こしてください。
任意売却相談デスク - フリーダイヤル