先ずはローンを借りている銀行にご相談を
ローンの返済が大変になった時に、現状と今後の見通しを考えて、返済できる範囲のスケジュールを変更銀行に交渉をしてください。 そして毎月の返済
額を減らす話し合いを銀行さんとと行ってください。
このリスケの交渉を行う際に、その時点でローン返済の滞納が有る場合には、
先ずは滞納分を一括返済してくださいと言われるかもしれません(銀行さんによります)。
また、この申請をするにあたり年収・勤続年数等の審査が有ります。 この審査でリスケを断られてしまうケースも有ります。
住宅金融支援機構などのような公的金融機関などでは、リスケジュールには応じる場合が多いです。
住宅金融支援機構の返済方法変更シミュレーション
絶対にしてはいけない事!
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金利の高い金融機関から新たな融資を受けて住宅ローンの返済をすることを行っては駄目です。
住宅ローンの基準金利って2.87%です。 そのローンの返済に、それより高い金利のお金を借りて返済を行うと自分自身の首を絞める行為となります。
多くの場合、新たに連帯保証人を求めて来ます。 貴方のローン返済のために誰か身内の方を巻き込むことになります。
住宅ローンを返済するのに新たな借金をしては駄目です!
住宅ローン特則
債務整理方法の一つ、個人再生手続きのなかに
住宅ローン特則というものがあります。
これは予定通り住宅ローンを支払うことが困難となった債務者について、住宅を手放さなくて済むように,、住宅ローンの支払い猶予を認める制度です。
ただしこの制度は、基本的には住宅ローンの支払額をカット・減額するものではなく、住宅ローンの支払いを繰り延べる制度になります。
- 当該不動産が競売にかかっている場合、計画の認可の見込みがあれば、競売手続きに対して中止命令を出すことができる。
- 特則を利用すれば、期限の利益を回復し、弁済期間を伸長できるなど、住宅ローン債権をリスケジュールして、無理のない弁済方法に変更することができる。
- リスケジュールについて、住宅ローン債権者の同意が不要である。
- ローンを担保するために、住宅に抵当権が設定されていることが必要です。そのため無担保ローンはこの特則を利用できません。
- 住宅ローンの支払い期間を、最大で10年間延長する計画を立てられます。
個人債務者再生[民事再生]
任意売却を考える前に!
住宅ローンの他に一般債務などが有って返済に四苦八苦をなさっている方、個人再生をお考えになられてはいかがでしょうか?
個人債務者再生(通称、
個人再生)とは、裁判によって負債の一部を免除してもらい、残りの部分を一定期間内に分割返済する手続きです。
また、住宅ローンについては、手続きの中でリスケジューリング(組み直し)することも認められています。 破産することなく多重債務を整理する方法として、特に次のような人にとっては大きなメリットのある手続きと言えるでしょう。
- 住宅ローンを抱えているが、住宅を手放したくない人
- 会社役員や保険外交員など、破産による資格制限を受ける人
- 浪費やギャンブルが原因で多重債務に陥った人
マイホームを維持したまま借金の整理
個人再生手続の基本的要件
個人民事再生手続きは、
住宅ローンなどを除く債務総額が5,000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。
- 債務金額
住宅ローン以外の債務の総額が5,000万円以下であること。
- 収 入
- 小規模個人再生 (主に個人事業主などが対象)の場合
将来において継続または反復して収入を得る見込みがあること。
- 給与所得者再生 (サラリーマンや年金受給者などが対象)の場合
給料などの定期的収入があり、その額があまり変動しないこと。
- 弁済額
- 住宅ローン
原則として、 利息や損害金、延滞分等を含む全額を支払わなければなりません。
- 住宅ローン以外の債務
- 以下の基準によって、支払わなければならない最低限度のラインが決定されます。
- 最低弁済基準
- 住宅ローン以外の債務総額と支払うべき最低限度額
- 100万円以上500万円未満
- 500万円以上500万円未満
- 1,500万円以上5,000万円未満
- 精算価値基準(精算価値保障原則)
少なくとも、保有資産(破産した場合処分して配当に充てられる財産。 不動産、自動車、有価証券、保険解約返戻金、退職金などが計算の対象となります。)を上回る金額を支払わなければなりません。
- 可処分所得基準(給与所得者再生のみ)
給与所得者再生の場合は、少なくとも、政令の定める 可処分所得 (居住地域や年齢、扶養家族の有無などによって金額は異なります)の 2年分 以上の金額を支払わなければなりません。
- 弁済期間
原則3年間(特段の事情がある場合、最長5年間)また、住宅ローンを全額支払う場合は、別途弁済期間を定めます( 住宅資金特別条項 )。
住宅ローンに関する特別条項特別条項の「住宅」とは
住宅を手放さずに個人再生手続を利用するためには、主に次のような要件が必要です。
- ご自身の所有する居住用の不動産であること。
- 住宅ローンの条件が
- 住宅の建設・購入・改良を使途とし、
- 分割払いの定めが有り、
- ローン債権者またはその保証会社のために住宅に抵当権が設定されていること。
- 保証会社以外の連帯保証人などが保証債務を履行し終えていないこと。
また保証会社が代位弁済した場合は、代位弁済日から6ヶ月以上経っていないこと。
住宅ローン以外の債務について抵当権が設定されていないこと。
住宅資金特別条項の内容(支払方法)
住宅を手放さずに個人再生手続を行う場合、 住宅ローンに関しては、利息・損害金を含めた残金全額を支払うのが原則 となります。
民事再生法は、その支払方法について、以下の4通りの方法を定めています。
- 期限の利益回復型 [民再199条1項]
延滞分/滞納分など既に弁済期が到来したものは、一般再生債権(住宅ローン以外の債権)の弁済期間( 原則3年間 )内に支払い、まだ弁済期が到来していないものは当初の住宅ローン契約通りに支払う方法。
- 最終弁済期延長型 [民再199条2項]
上記の(1)の方法が無理な場合に、最長10年で、なおかつ70歳まで住宅ローンの支払期間を延長する内容のリスケジューリングを行う方法。
- 元本据置型 [民再199条2項]
上記(2)方法が無理な場合に、上記(2)の内容と併せて、一般再生債権の弁済期間内( 原則3年間 )は元本の支払額を少なくする内容のリスケジューリングを行う方法。
- 同意型 [民再199条3項]
上記(1)~(3)方法以外でも、融資をしてくれている金融機関(債権者)の同意さえあれば、どのような内容のリスケジューリングも認められます。
- 約定弁済型
この方法は法定外ですが。 これまで滞りなく住宅ローンを支払ってきた人は、必ずしもリスケジュールの必要はなく、これまで通りの方法で支払っていくことも出来ます。
金融機関・債権者からの連絡には必ず応じること!
競売になってしまう方のほとんどが金融機関からの連絡を無視しております。
金融機関は貴方の家を競売で取り上げることを目的とはしておりません。 全くの逆で、何とか家を守って欲しい、何とか支払を継続して欲しい、その
ために何とかして上げたい、何とか話し合いたいと考えてアプローチをして来ます。
ところが、貴方がその金融機関の救いの手を無視してしまうと、金融機関の方としても態度を一変します。 せっかく差し伸べた救いの手を無視するの
なら競売ねってことに発展して行ってしまいます。
お金が無い時に来る金融機関からの郵便物の封を切るのは本当に億劫です。 ですが、封を切って手紙を読まないと家を失うことになるのです。
金融機関からの郵便物には必ず目を通してください!
リスケのコンサルタント
ファイナンシャルプランナーさん、任意売却の業者さん等にお願いするのも良いかと思いますが
有料です。
現在借りている住宅ローンの組み直し、リ・シケジューリングをお考えなら、ご自分で融資を受けている銀行へアポイントを取って直接出向かれた方がお金も
かからずに済むのではないかと考えます。
任意売却相談デスクへご相談ください
銀行・金融機関から任意売却をしませんかという通知が届いたら。 あなたにはそれほど多くの時間は残されておりません。
この通知が最後通牒のようなものです。 この提案を無視すると、流れは一気に競売へと突き進みます。
競売となってしまっても、任意売却との同時進行で処理出来る場合が多いのですが、この申し出が届いたら、出来うる限り早く行動を
起こしてください。
任意売却相談デスク - フリーダイヤル