任意売却と引っ越し費用


引越し代を債権者に認めてもらえるとは限りません!
正直言って、認めてもらえる場合もあるし、認められない場合もあります。 2007年5月以前はほとんどが認められるておりましたが、今は、ほとんどの場合は、認めてもらえないケースも出て来ております。

なぜなら、債権者が引越代を認めるべき合理的な理由が存在し無いからです。 従って稟議が通らないケースも有るのです。

任意売却の方が高額で処分できるから、引越し代も認められるのだ、との説明している業者さんがおりますが、今は合理性が厳しく求められます。 期待しない方が良いでしょう。

とは、言うものの、債権者側もそこまでは鬼ではありません、99パーセントは認めてもらえております。 また、物件を購入してくださる買い主さんにも 少々の立退料の援助をお願いしてりもいたしております。

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任意売却時の引越代は法律では定められておりません


任意売却業者さんの中には、任意売却の引越代は法的に認められていると説明をしている業者さんもおります。

法律では一切、任意売却の引越代の事など定めてはおりません。 法律で云々と説明しているその業者さんに、何という法律の何項・何条に、引越代のことが記載されているのか聞いてください。

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価値観の問題です

任売業者・引越代d 各個人個人の考え方によりますので、一概には言えないのですが実質的な引越費用の手取り額を多く残したいとお考えならば任意売却専門の会社に 依頼すべきです。

任意売却は一種の債務整理であり、不動産売買です。 債務整理も不動産売買も本来、売却依頼者の実質的な利益を考えた選択肢を提案すべきなのです。

従って弁護士先生のお力・ご協力と私ども任売専門業者のタッグが理想的ではあるのですが、ここの費用という問題が絡んで来ると、そうは言ってはおられません。

ローンの返済の出来なくなった依頼者にとって何が有利かという判断になりますと、住宅ローンだけの問題であれば先生方のご協力を仰がなくてもよろしかと考えます。

理由は、弁護士の先生に任意売却を依頼した場合、弁護士報酬(30万円 ~ 50万円)がかかります。 お金の無い時にこれだけの金額は痛いと考えます。

任意売却の時間切れ


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お引っ越しのタイミング


  1. 債務の延滞


  2. 金融機関/任売業者/弁護士に相談


  3. 依頼物件の調査および評価


  4. 依頼者と業者さん間で専任の契約


  5. 債権者との交渉開始


  6. 依頼物件の販売活動


  7. 買受人の買付申出


  8. 売却代金の配分案作成


  9. 利害関係人の調整


  10. 残債支払条件の交渉


  11. 利害関係人と債務者の合意


  12. 引っ越し先を探し出す


  13. 契約


  14. お引っ越し


上記 [ 12 ] 番目くらいに、業者からそろそろ契約となりそうですので移転先を探し出しにかかってくださいと連絡があります。 その連絡を得てから引っ越し先を探してください。

必ず、上記の流れに従う必要はございません。 上記の流れは、引越代の出るタイミングに合わせたパターンです。 お引っ越し代を出せる余裕があるのであれば引っ越しの時期はいつでも結構です。

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引っ越し業者


多くの引っ越し業者さんは、お引っ越しが終わったと同時に引越代の清算となります。 引っ越し業者を探す際には、引っ越し料金の請求書を任意売却業者に回してくれる会社が理想です。

また、引っ越し業者さんの中には、お引っ越しをされる方を紹介するとコミッションをくれる場合もあります。
他社さんではどうか存じませんが、当社では、1円でも多くご依頼人に還元したいと考えておりますので、当社へのコミッションは要らないので、その分、安くして上げてくださいとお願いをいたしております。

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遅延損害金


もの凄く重要なことです!
遅延損害金とは、借りている住宅ローンの返済が期日までに支払わなかった場合のペナルティとして請求される金額です。
消費金銭貸借契約において期日までに返済が行われなかった場合については29.2%を上限として請求されます。また、割賦販売などの 遅延損害金については、その上限は年6%と割賦販売法で定められています。

金銭貸借契約(金消契約)を結ぶ際の契約項目には必ず「返済期日」があります。 この返済期日の約束を守らなかった場合、借主の義務を果たせなかったとして『債務不履行』となり、損害賠償を負うことになります。 借金返済で債務不履行があった場合の損害賠償のことを一般的に『遅延損害金』とよんでいます。

借金が100万円以上の遅延損害金の計算方法 : 年率 15% x 1.46 = 21.9%
遅延損害金 = 借入残高 x 0.219 ÷ 365日 x 遅れた日数

例えば、2,000万円のローンが残っていると仮定します。 そして、30日間滞納したとします。 これらの条件をを上記の計算式当てはめると 滞納1ヵ月で約36万円もの遅延損害金が発生してしまいます。

債権者側が、お引っ越し代とか滞納しているマンションの管理費だとかが有ったとします。 しかし、余りにも物件が売れないとこの遅延損害金が 膨れ上がってしまい、認めてもらっている引っ越し代等と相殺されてしまうことがあります。

任意売却をやるとお決めになられたら、販売にご協力ください。

任売の費用


任意売却の料金は、当社のような不動産会社へ依頼した際には一切かかりません。
弁護士の先生とか司法書士先生とかFP・プランナーさん等にお願いをすると相談料がかかります。 自己破産などの債務整理が伴わない 任意売却であれば、当社のような任意売却専門業者へお任せください。
残るローンの債務の返済額・返済条件などもキッチリと仕上げます。

(注)印鑑証明書とか役所などから取得していただく際の費用(千円未満)はご負担願っております。

任意売却相談デスクへご相談ください


銀行・金融機関から任意売却をしませんかという通知が届いたら。 あなたにはそれほど多くの時間は残されておりません。 この通知が最後通牒のようなものです。 この提案を無視すると、流れは一気に競売へと突き進みます。  競売となってしまっても、任意売却との同時進行で処理出来る場合が多いのですが、この申し出が届いたら、出来うる限り早く行動を 起こしてください。

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顧問弁護士紹介

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顧問弁護士・顧問司法書士さん紹介のページだったのですが、先生方の強いご希望により先生方ご紹介のページは削除させていただきました。
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昔の同僚

サービサー勤務の人でも任意売買d
以前、住宅ローン保証会社に勤務をしていた任意売却相談デスクの顧問の体験談です。 滞納しているローン回収業務に従事している人達にも私たちと同様に競売にかかる危険性、任意売却になる危険性は同等に付いて回っています。
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