任意売却のメリット

住宅ローンの返済に行き詰まってしまった状況で、ご自分からの任意で問題の不動産を売却した場合、その不動産は一般の市場に近い価格で取引される 事の方が多いのです。 高く売れるということは、その分、債権者[抵当権者]に多く返済できるということにつながります。
  • メリット - 1
    不動産のお取引時にかかる以下の支払いも債権者より支払われますので、任意売却のご依頼人様のご負担は基本的に殆どございません。詳しくはお問い合わせ下さい。
    • 滞納分管理費(マンション等、管理費の有る場合) ⇒ 債権者が管理組合へ支払う
    • 滞納分住民税・固定資産税 ⇒ 債権者にもよりますが、債権者が物件管轄の税務署へ支払ってくれる場合も有ります
    • 抵当権抹消費用/司法書士費用 ⇒ 債権者が司法書士へ支払う
    • 抵当権解除による書類代 ⇒ 債権者が抵当権設定者・利害関係人へ支払う
    • 任売業者/不動産業者への仲介手数料 ⇒ 債権者が業者へ支払う
  • メリット - 2
    私たち業者を利用した場合、私たちが代理人となるのでご依頼人様は生活に集中できる。
  • メリット - 3
    市場価格に近い価格で売却が出来る為に、競売よりローンを多く返済できる。
  • メリット - 4
    ご近所さんにに多重債務・競売等を知られずに内密に売却できる。
  • メリット - 5
    話し合いにより、引越し費用、その他手当を受け取ることもできる場合も有ります。
  • メリット - 6
    話し合いにより、お引越時期の融通を聞いてもらえる。
  • メリット - 7
    任意売却終了後に残るローンの債務の返済額・返済条件の交渉を私たち業者が代理となって行い、少額返済を認めてもらえる可能性が高い。
  トップに戻る

任意売却のデメリット

メリットがあれば、それに相反するデメリットも存在します。
しかし、任意売却だからのデメリットというものばかりではございません。
  • デメリット - 1
    ブラックリストに載る。 任売をするからブラックリストに載るのでは無くで、住宅ローンの滞納を起こしたからブラックリストに載るのです。 任売では無くで 競売でも当然ブラックリストです。
  • デメリット - 2
    債権者との面談ないしは電話交渉。 任意売却を認めてもらうために金融機関などへ連絡をしなければなりません。 競売 の場合には、何もせずに総てを無視していれば事が済んでしまいます。
  • デメリット - 3
    任意売却が出来ないこともあります。 連帯債務者・連帯保証人などが付いている場合には、その方々からの売却に 関する同意が必要となります。 付いている保証人などが見つからない、同意を得られない場合には競売で行くしかありません。
  • デメリット - 4
    必ず任意売却で終了するとは限らない。 売買価格と債権者の求める金額の開きが大きい価格の折り合いがつかない、こんな 場合には債権者は任意売却での処分を断ってきます。
  • デメリット - 5
    手遅れで競売に。 業者の選択を誤ると、取られなくても良い保証人の財産まで取られたり。 しなくてもよい自己破産を させられたり。 時間切れで競売にされてしまうことが有ります。
  • デメリット - 6
    これはデメリットに分類するのか悩みました。 しかいあえてリストアップしました。
    物件購入希望者が住まいを見に来ます。 そこにお住まいの場合には、それに立ち会わないといけない場合が出てきます。
  トップに戻る

保証人には迷惑はかかります

d デメリット

連帯保証人が付いている場合の任意売却および競売で、連帯保証人様への迷惑は避けては通れません。

任意売却をしたいのだが、連帯保証人には絶対に迷惑をかけることはできないし、連帯保証人には絶対にバレたくは無いというお問い合わせが非常に多く寄せられております。 無理です。 連帯保証人様に迷惑をかけずに任意売却を処理することは不可能です。

連帯保証人とは、主たる債務者が返済を怠った時に、代わりに返済をしますという契約をされた方です。 従って、融資を行った金融機関は、貴方の代わりに連帯債務者に返済を求めることになります。

しかし、当社では、その連帯保証人様にかかる迷惑を最低限度の抑える方法などのアドバイスも含め、任意売却を処理いたしております。

競売で処理された場合、連帯保証人様への迷惑の度合いは任売の比では有りません。

任意売却のタイムリミット

任意で不動産の売却を行っている途中で、債権者(抵当権者)側より、『現在行っている任意売却を取り下げてください。』という命令が下される ことが極々たまにございます。

これは、今後、任意売却では無く、競売で処理しますという意味です。 なぜ、競売になってしまうのか? 当社で経験した任意売却取り下げの理由は 下記のケースです。
  • 依頼主との連絡が途絶えてしまう - 依頼を受けた不動産の販売活動をしていて、購入希望者が物件を観たいと言ってきても、依頼主様に全く連絡が取れなくなってしまって販売活動の維持が困難になったとき。 債権者が依頼主様に連絡を取ろうとしても全く連絡を取る方法が無くなってしまっているときなどです。
  • 販売価格が相場では無い場合 - 債権者は1円でも多くお金を回収したいと考えております。 任意売却の相場で処分するよりも競売で行った方がより多く回収できると考えた場合などは販売価格の設定は高いです。 この場合、販売価格が高いので買い手も見つからず時間切れで競売へと移行する場合には債権者側より、任意売却での販売活動を降りてくださいと指示されます。
  • 競売までの時間が無い場合 - 債権者・抵当権者によっては、競売の申立から入札まで、たったの3ヵ月・4ヵ月ということがあります。 3ヵ月・4ヵ月では、その物件を買いますという特定の方が居ない限り任意売却は難しいことが多いです。 また、ご依頼人様の行動が遅過ぎて販売活動が制約される場合などです。

任意売却相談デスクへご相談ください

銀行・金融機関から任意売却をしませんかという通知が届いたら。 あなたにはそれほど多くの時間は残されておりません。 この通知が最後通牒のようなものです。 この提案を無視すると、流れは一気に競売へと突き進みます。  競売となってしまっても、任意売却との同時進行で処理出来る場合が多いのですが、この申し出が届いたら、出来うる限り早く行動を 起こしてください。

任意売却相談デスク - フリーダイヤル   

メールする

顧問弁護士紹介

d
顧問弁護士・顧問司法書士さん紹介のページだったのですが、先生方の強いご希望により先生方ご紹介のページは削除させていただきました。
顧問弁護士・顧問司法書士紹介ページ »

昔の同僚

サービサー勤務の人でも任意売買d
以前、住宅ローン保証会社に勤務をしていた任意売却相談デスクの顧問の体験談です。 滞納しているローン回収業務に従事している人達にも私たちと同様に競売にかかる危険性、任意売却になる危険性は同等に付いて回っています。
続きを読む »

ご相談ください

  • 任意売却相談デスク
    TEL:0120-088-020
    受付時間 9時~19時
    土日祝も相談可能
  • 運営会社情報