外れるの、止めるのは至難の業です
しばしば、「あなたには絶対に迷惑はかけないから」と頼まれて連帯保証人になり、結果的に他人の借金を負わされて苦労する人がいます。
借金をする際に保証人が必要とされる場合、その保証人とはほぼ「連帯保証人」のことをいいます。 また、住宅ローンを組む際に連帯保証人を求められる場合もあります。 が、その保証内容はかなり厳しいものといえます。
連帯保証人とは
実際にお金を借りた本人(主債務者といいます)の債務(借金)について、主債務者と同様の弁済(返済)の義務を負う人のことをいいます。
連帯保証人には、主債務者の返済が遅れ、債権者 が「直ちに全額一括で支払え!」と連帯保証人に請求をしてくれば連帯保証人はこれ を拒むことはできず、請求に応じなくてはいけません。
通常の保証人なら、債権者から請求されたときに、「先ずは、主債務者に請求してください!」と言える権利(「催告の抗弁」)や、「主債務者の財産を先に執行してくれ !」と言える権利(「検索の抗弁」)を有していますが、
連帯保証人はこれらの権利が認められておりません!
連帯債務者とは
数人の債務者が、同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務である。 連帯債務が念頭に置いているのは金銭債務であり、債権者は各債務者に対して債務の全額を請求をすることができる(民法第432条)。
保証とは異なり各債務者の債務は独立性を持ちます。 よって、債務に主従のある保証債務より担保としての効力が強いといえます。
連帯債務の場合、債権者は、債務者の一人に対し、又は同時若しくは順次に全ての債務者に対して、全部又は一部の履行を請求できます。 その請求の効力は他の債務者にも及び、その結果として、請求を受けなかった債務者も遅滞の責任を負います。 また、債務者の一人に対する
無効や取消の原因は、他債務者の債務の効力に影響を与えません。
住宅ローンの置き換えて簡単にいうと、住宅ローンを借りた本人と同等の返済義務を持っている、請求される義務を持っているということになります。
連帯保証人には迷惑はかかります
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連帯保証人が付いている場合の任意売却および競売で、連帯保証人様への迷惑は避けては通れません。
任意売却をしたいのだが、連帯保証人には絶対に迷惑をかけることはできないし、連帯保証人には絶対にバレたくは無いというお問い合わせが非常に多く寄せられております。 無理です。 連帯保証人様に迷惑をかけずに任意売却を処理することは不可能です。
連帯保証人とは、主たる債務者が返済を怠った時に、代わりに返済をしますという契約をされた方です。 従って、融資を行った金融機関は、貴方の代わりに連帯債務者に返済を求めることになります。
しかし、当社では、その
連帯保証人様にかかる迷惑を最低限度の抑える方法などのアドバイスも含め、任意売却を処理いたしております。
競売で処理された場合、連帯保証人様への迷惑の度合いは任売の比では有りません。
離婚をするので
離婚をするので連帯保証人から外れたい、離婚をするので連帯債務を止めたい。
まず無理とお考えください。
住宅ローンを借りている金融機関にご相談なされるの最良の方法です。
ローンおよび借金を残したまま連帯保証人としての立場を解任してもらう場合には、代理の連帯保証人を立てたり、物的担保(家や車など)を
設定したりしなければならないでしょう。 ただ、どういった方法で連帯保証人を解任できるかは、個々の借金の契約内容による場合もあります
ので、一度、契約書を見直してみましょう。
司法書士さん、弁護士さんにご相談なさると良いかもしれません。
また、金融機関によっては、残っているローンの80パーセントを返済していただければ、連帯債務、連帯保証人を外しますよというところもございます。
本人に連絡が取れなくなった。連帯保証人へ請求が来た
離婚をする際に、ローンの残っているマンションをもらいました。
夫が、離婚後もマンションローンを返済し続けるとの約束だったのですが、先日ローン延滞のため、期限の利益の喪失通知、そのご代位弁済通知が届きました。 そして、
本日、競売予告通知がきました。 私はマンションローンの連帯保証人ですどうすればよいのでしょうか?
しばしば頂くご質問です。
まず、競売にかけられたマンションに妻が連帯保証人になっていて、債権者が抵当権を設定していますので、その債権者が優先的に得た競売代金と一般破産財源配当金(ほとんど無い金)の合計金で
その債権者への残債に不足がある場合には連帯保証人である妻にその残債不足分返済の義務があります。
もし、競売にかけられた不動産に其の債権者が抵当権を設定していなかった場合、其の債権者は他の一般債権者との比例配分配当になるためほとんど残債の減少は見込まれません。 いずれにしても連帯保証人(この時は妻)は其の債権者が得た残債引当金をひいた正味の債務を負います。
連帯保証人も自己破産をしなければ
債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には何の影響もありません。
よって、債務者の他に保証人・連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。 だからと言って、保証人に迷惑はかけられないといって自己破産を躊躇しても何の解決にもなりません。
ですから、自分が自己破産をする前に必ず保証人にも今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。 場合によっては保証人も自己破産をする必要がでてきますがそれも仕方ないでしょう。
保証人は主たる債務者に支払能力がなければ、債権者から支払請求を受けます。
もし、債務者が自己破産をしても保証人/連帯保証人には何ら影響がありませんので、保証人も支払能力がない場合は保証人も任意整理や自己破産などの債務整理手続を取る必要があります。
とにかく大切なことは保証人に対して誠意をもって全てをきちんと説明するということであり、そのような義務が債務者にはあるのです。
任意売却の後そのまま住み続ける
ご協力者が居れば可能です。
競売にかかってしまわれたご自分の不動産を知人にお願いして落札をするよりも、任意売却で知人に購入してもらう方が確実です。
任意売却相談デスクへご相談ください
連帯債務者、連帯保証人、保証人、これらの方が不明の場合は、競売そして強制退去となります。
銀行から支払督促などが届きだしたら、早急に行動を起こしてください。
任意売却相談デスク - フリーダイヤル