金銭消費貸借表の中に記載される期限の利益の例
第◎◎条: 期限の利益の喪失
この契約成立後、乙について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲から通知催告がなくとも、甲に対する一切の債務について当然に返済期限の利益をうしない、直ちに債務の全額に法定利息上限の利率を適用して弁済します。
- 第1条に基づく元本および利息支払を1回でも怠ったとき(ただし、本号は利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)
- 本契約の各条項の一に違反したとき。
- 本契約および、その他甲への提出書類に虚偽の記載事項があることが判明したとき。
- 第◎◎0条の届出を怠るなど、乙の責めに帰すべき事由により、甲に乙の所在が不明になったとき。
- 破産手続開始、民事再生手続開始、保全処分、強制執行、滞納処分の申し立てがあったとき。
- 乙が死亡したとき。
第◎◎条: 費用の負担
甲が、乙に対する権利の行使、債権保全に要した費用は乙の負担とします。
期限の利益 - 民法136条
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民法136条 - 期限の利益とは、支払の期限、返済の期限が来るまで支払を行わなくても良い権利のことです。
これは、金銭貸借契約書の中には必ずと言って良いほどよく見かける条文です。 というより大抵お金の貸し借りの時には「期限の利益喪失」条項が入っていて、債務者が破産したり、他の人に差押えをされたり、分割でのお金の支払いが遅れると適用されるようにかかれてします。
債務者が破産したり、差押えされたりすると、債権者側にとっては債権を回収できなくなる可能性が高くなり、たとえば分割払いで債務者が他の人に差押えされているのに、悠長に次の分割支払期限を決めている日まで待ってからとりたてをするなんていうことになると、取りっぱぐれる可能性が高くなります。
それを防ぐために、こういう事項が起こったら債務者の期限の利益が無くなり、一括で残りの全部のお金を払ってもらうよという条項です。
期限の利益の喪失 - 民法137条
債務者が期限の利益を喪失する場合を定めた法律です。
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
- 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
- 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
- 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
民法136条2項 - 期限の利益を放棄
期限の利益を有するものは期限の利益を放棄出来るものとされています。 ただし、相手方の利益を害することは出来ません。
期限の利益を放棄すると、期限が到来したものと同様の効果が生じます。
期限の利益の放棄は一方の意思表示のみによって可能ですが、相手方にも期限の利益がある場合には相手方の不利益を填補しなければなりません。
住宅ローンの支払で分割払いで出来ないという意味
例えば、ローンの残りが1,000万円有ったと仮定しましょうか。
貴方は、期限の利益を失ってしまって分割払いが出来なくなってしまったのです。 残りのローン1,000万円を分割では無く、一括で全額支払いは出来ますか?
期限の利益を失うということは、分割払いの権利を失うということなのです。
連帯保証人・保証人が付いている場合
保証人に迷惑は必ずかかります。
例え、貴方が自己破産による免責決定を受けたとしても、連帯保証人や保証人にはその効力は及ばないため、保証人には依然として支払義務が残ることとなります。
また、自己破産の申立は期限の利益の喪失事由ともなりますので、法的には保証人に対しての残金一括請求が可能となります。 しかし現実には一括支払は難しいケースが大半ですので、これまでどおりの毎月の支払いを保証人に求めるのが通常です。
期限の利益を失った方が一括返済出来ない場合、保証人にも一括返済を求めます、どちらも、一括返済が出来ないない場合には、保証人ともに自己破産を
しなければならなくなるケースもあります。
連帯保証人さん、保証人さんの自己破産は最後の最後の手段だと考えております。 当社の顧問弁護士達との入念な状況の研究を重ね極力保証人さんの自己破産だけは避けたい方法で処理しております。
任売の料金/費用
任売の料金は、一切かかりません。
私たちの報酬は、完全なる成功報酬です。 その成功報酬も、金融機関(債権者)側より支払われます。
成功報酬の額は、売買価格 x 3% + 6万円 + 消費税、となってます。
ご依頼人には、(注)印鑑証明書とか役所などから取得していただく際の費用(千円未満)はご負担願っております。
任意売却相談デスクへご相談ください
銀行・金融機関から期限の利益の喪失予告通知の段階であれば、金策次第で自宅は残せます。
しかし、喪失してしまってからのあなたにはそれほど多くの時間は残されておりません。 この通知が最後通牒のようなものです。 この提案を無視すると、流れは一気に競売へと突き進みます。
競売となってしまっても、任意売却との同時進行で処理出来る場合が多いのですが、この申し出が届いたら、出来うる限り早く行動を
起こしてください。
任意売却相談デスク - フリーダイヤル