返済が厳しくなったら早めに借入先に相談を
不動産ローンの返済を延滞はしていないものの、何かの理由で家計が厳しくなってきた時は、早めに借入先に相談することが大事です。 まだ何かしら手段が残っているうちに対策を図りましょう。
・毎月の返済額を抑えるための借り換えを相談する。
・返済期間を延長してもらう(金融機関によってはできない場合も)
等、その段階で打てる方法などをアドバイスしてくれるます。 くれぐれも延滞してしまう前に相談することが大事です。
巻き戻し制度
代位弁済が行われると、銀行等の金融機関に代わって保証会社が住宅ローン債権者となります。
代位弁済が行われてから、6ヶ月以内に個人版民事再生の申立てをすれば、巻き戻しという制度により住宅ローン債権者の地位が保証会社から銀行に戻り、問題ありません。
しかし、代位弁済が行われてから6ヶ月を経過してしまうと、個人版民事再生の申立てにあたって住宅資金特別条項を定めることができなくなってしまいます。 つまり、個人版民事再生の手続を行ったとしても、住宅を残すことができなくなるのです。
すでに住宅ローンについて代位弁済が行われている場合や住宅ローンの支払いが滞っている場合は、必ず弁護士、司法書士に相談される際にその旨を伝え下さい。 せっかく自己破産を回避して個人版民事再生の申し立てをしたのにマイホームが残せないのでは意味がないことになります。
個人版民事再生の認可決定後の支払いは3ヶ月に一度、3ヶ月分をまとめて各債権者に支払いを行うことになります。 3年間
(住宅資金特別条項)続きますのでしっかりと家計を管理して債権者への支払に備える必要があります。
住宅資金特別条項
個人版民事再生を申し立てる人(再生債務者といいます)が、住宅を持っていて、住宅について住宅ローンを借入れをしている場合に、住宅資金特別条項を定めたうえで、個人版民事再生の手続を行うと、今までどおり住宅を持ち続けることが可能となります。
個人版民事再生の手続を取ると、住宅ローン以外の借金については圧縮され、圧縮されたものを原則3年間で分割して支払っていくことになります。
しかし、住宅ローンに関しては住宅資金特別条項を定めることにより、必要があれば支払い方法の変更(分割回数を増やしてもらうなど)をすることはありますが、元本(住宅ローンを組んだとき借り入れた金額)についてはまったく圧縮されません。 他の住宅ローン以外の借金と比べて、圧倒的に有利な取り扱いがなされることになります。
民事再生後の住宅ローンの返済額
民事再生後の住宅ローンの支払弁護士先生に民事再生を依頼すると、受任通知の発送により債権者への返済を止めることができます。
しかし、
民事再生は住宅ローンは減額の対象外でありますので、今後も返済していくことが前提と定められております。
そのため民事再生では、
先生方に依頼した後も住宅ローンはこれまでどおり支払って行くことになります。
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