全額一括返済とは


d 全額一括返済とは、滞納して残っている残額を総て一括で返してくださいということです。
マンションを購入する際、一戸建てを購入する際に銀行から住宅ローンの融資を受けましたよね。

そのローンを組むときに、住宅ローン保証保険という保険に入ったと思います。 この保険は、借りる人を守るためのものでは無くて、融資を受けた人が返済を履行しないことによって、金融機関が被る損害を担保する保険なのです。

債務者が返済が出来なくなると、この保証会社が、貴方に変わり、借金を肩代わりして返済して上げたので、その建て替え払いしたお金を全額を分割なしで返済してくださいねと言って来ます。

全額一括で返済できなければ、競売か任意売却で家を売ってでも立替払いしたお金を返してという意味です。

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代位弁済


代位とは、
1).他人に代わって、その位置に着くこと。
2).法律上、一定の出損をした者が、その利益受けた者の有した権利を取得して、その地位に代わること。

弁済とは、債務を弁償すること。 債務を履行して債権を消滅させること。
第三者が債務者に代わって弁償すること。
(広辞苑 - 岩波書店から)

代位弁済をされる前には、期限の利益の喪失という通知が届きます。
この時点までに、銀行さんと面談などで交渉を行っていれば少しは展開が変わったと思います。 しかし、この保証会社から代位弁済の通知が届いて しまうと、普通は取ることの出来る方法は4つしかございません。
1).全額一括で払う。
2).競売で自宅を処分する。
3).任意売却で自宅を処分する。
4).個人版民事再生法を申請する。

ひょっとしたら4番目の民事再生法を使えば自宅を残せるかもしれません。
しかし、民事再生を利用しても返済をすることに変わりは有りません。 ここで一旦、住まいを手放して、人生を立て直してみてはいかがでしょうか。 家よりもご家族のことに重点を置かれた方がベストではないかと存じます。

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求償権 - 民法459条

民法459条d 求償権とは(民法459条)
保証人が主たる債務者に代わって貸金等を支払った(返済した)場合には、支払った分は後に、主たる債務者に対して返してくれるように請求できる権利です。

しかしながら、保証人が返済しなければならない場合には、既に主たる債務者は支払い能力が無い事が多く、条文のように返してもらう事ができないのが現状です。

連帯保証人が付いている場合には、主たる債務者に代わって、複数いる連帯保証人のうちの一人が債務の履行をしたのであれば、その全額負担した連帯保証人は他の連帯保証人に対してその負担分を求める事ができます。 あらかじめ、その負担分を決めてあればその決めた割合で求償します。 決めてない場合には、連帯保証人の数で割る(平等)のが一般的です。

この「求償権」の主張は「内容証明郵便」でおこなわれます。 全額負担した旨と、求償される割合を明記されています。 勿論、支払ってからの利息分も請求されて来ます。
任意売却の時間切れ
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期限の利益の喪失

期限の利益とは、支払の期限、返済の期限が来るまで支払を行わなくても良い権利のことです。

これは、金銭貸借契約書の中には必ずと言って良いほどよく見かける条文です。

というより大抵お金の貸し借りの時には「期限の利益喪失」条項が入っていて、債務者が破産したり、他の人に差押えをされたり、分割でのお金の支払いが遅れると適用されるようにかかれてします。

債務者が破産したり、差押えされたりすると、債権者側にとっては債権を回収できなくなる可能性が高くなり、たとえば分割払いで債務者が他の人に差押えされているのに、悠長に次の分割支払期限を決めている日まで待ってからとりたてをするなんていうことになると、取りっぱぐれる可能性が高くなります。

それを防ぐために、こういう事項が起こったら債務者の期限の利益が無くなり、一括で残りの全部のお金を払ってもらうよという条項です。

期限の利益の喪失
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返済が厳しくなったら早めに借入先に相談を


不動産ローンの返済を延滞はしていないものの、何かの理由で家計が厳しくなってきた時は、早めに借入先に相談することが大事です。 まだ何かしら手段が残っているうちに対策を図りましょう。

・毎月の返済額を抑えるための借り換えを相談する。
・返済期間を延長してもらう(金融機関によってはできない場合も)
等、その段階で打てる方法などをアドバイスしてくれるます。 くれぐれも延滞してしまう前に相談することが大事です。
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巻き戻し制度


代位弁済が行われると、銀行等の金融機関に代わって保証会社が住宅ローン債権者となります。
代位弁済が行われてから、6ヶ月以内に個人版民事再生の申立てをすれば、巻き戻しという制度により住宅ローン債権者の地位が保証会社から銀行に戻り、問題ありません。

しかし、代位弁済が行われてから6ヶ月を経過してしまうと、個人版民事再生の申立てにあたって住宅資金特別条項を定めることができなくなってしまいます。 つまり、個人版民事再生の手続を行ったとしても、住宅を残すことができなくなるのです。

すでに住宅ローンについて代位弁済が行われている場合や住宅ローンの支払いが滞っている場合は、必ず弁護士、司法書士に相談される際にその旨を伝え下さい。 せっかく自己破産を回避して個人版民事再生の申し立てをしたのにマイホームが残せないのでは意味がないことになります。

個人版民事再生の認可決定後の支払いは3ヶ月に一度、3ヶ月分をまとめて各債権者に支払いを行うことになります。 3年間(住宅資金特別条項)続きますのでしっかりと家計を管理して債権者への支払に備える必要があります。

住宅資金特別条項
個人版民事再生を申し立てる人(再生債務者といいます)が、住宅を持っていて、住宅について住宅ローンを借入れをしている場合に、住宅資金特別条項を定めたうえで、個人版民事再生の手続を行うと、今までどおり住宅を持ち続けることが可能となります。

個人版民事再生の手続を取ると、住宅ローン以外の借金については圧縮され、圧縮されたものを原則3年間で分割して支払っていくことになります。

しかし、住宅ローンに関しては住宅資金特別条項を定めることにより、必要があれば支払い方法の変更(分割回数を増やしてもらうなど)をすることはありますが、元本(住宅ローンを組んだとき借り入れた金額)についてはまったく圧縮されません。 他の住宅ローン以外の借金と比べて、圧倒的に有利な取り扱いがなされることになります。

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民事再生後の住宅ローンの返済額


民事再生後の住宅ローンの支払
弁護士先生に民事再生を依頼すると、受任通知の発送により債権者への返済を止めることができます。

しかし、民事再生は住宅ローンは減額の対象外でありますので、今後も返済していくことが前提と定められております。

そのため民事再生では、先生方に依頼した後も住宅ローンはこれまでどおり支払って行くことになります

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任意売却相談デスクへご相談ください


銀行・金融機関から任意売却をしませんかという通知が届いたら。 あなたにはそれほど多くの時間は残されておりません。 この通知が最後通牒のようなものです。 この提案を無視すると、流れは一気に競売へと突き進みます。  競売となってしまっても、任意売却との同時進行で処理出来る場合が多いのですが、この申し出が届いたら、出来うる限り早く行動を 起こしてください。

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顧問弁護士・顧問司法書士さん紹介のページだったのですが、先生方の強いご希望により先生方ご紹介のページは削除させていただきました。
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サービサー勤務の人でも任意売買d
以前、住宅ローン保証会社に勤務をしていた任意売却相談デスクの顧問の体験談です。 滞納しているローン回収業務に従事している人達にも私たちと同様に競売にかかる危険性、任意売却になる危険性は同等に付いて回っています。
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